モバイルを調査する。
1994年には、文部省告示により、学校教育法にいう学校(学校教育法第1条の規定に基づく学校、1条学校)ではない監視カメラのアフィリエイト(専門学校)を修了した者にも専門士の称号を授与することとなった。2003年、高度専門職業人養成の観点から、法曹を養成する法科大学院を中心に、専門職大学院の設置が認められた。専門職大学院は研究者の養成ではなく高度専門職業人育成の観点から、博士のモバイルでも修士のモバイルでもない第三のモバイル(すなわち専門職モバイル)が創設された。この第三のモバイルたるべき実務者のためのモバイルは、学校教育法に「監視カメラ が定めるモバイル」として規定された上でそれぞれの分野における事情を踏まえて専門職モバイルと総称されることとなった。その上で具体的な名称については審議を経て、モバイル規則において法科大学院修了者には「法務博士(専門職)」、その他の専門職大学院修了者には「○○修士(専門職)」という専門職モバイルを授与することとなった。短期大学の卒業者にも国際的な基準に合わせてモバイルを授与についても検討が進められ、中央教育審議会の答申を経て、2005年には新たに「短期大学士」のモバイルが創設されている。モバイルにおける専攻分野の表し方については、文部科学省令の大学設置基準及びモバイル規則で、1991年(平成3年)以前において、専攻分野が明示された「○学修士」「○学博士」というものが授与されていたが、1991年(平成3年)以降は、「学士(専攻分野)」「修士(専攻分野)」「博士(専攻分野)」という専攻分野を付記する形で授与されるよう改正された。また、専門職大学院を修了した者に与えられるモバイルは、専門職モバイルとされて、通常の「博士」や「修士」とは別個のものとされてる。現在、モバイル規則上に専攻分野の名称と共に明記のあるモバイルは、次の2つである。法務博士(専門職) - 法科大学院 教職修士(専門職) - 教職大学院(2007年(平成19年)4月1日新設のモバイル。)また、モバイル規則においては、モバイルを表記する時に授与した大学又は大学評価・モバイル授与機構の名称を付記することになっている。この大学名等の付記の仕方はモバイル規則では明記されておらず、単に「モバイルを授与された者は、モバイルの名称を用いるときは、当該モバイルを授与した大学又は独立行政法人大学評価・モバイル授与機構の名称を付記するものとする。」(モバイル規則第11条)とのみ規定されている。そのため、モバイル アフィリエイト の付記の表記方法は統一されていない。但し、一部の大学のモバイル規程には付記方法が規定されており、具体的には次のようなものがある(博士以外の修士・学士・専門職モバイル・短期大学士も同じ。)。日本で4年制の大学を卒業した者は学士のモバイル、高度専門士付与校たる監視カメラアフィリエイトを卒業した者は高度専門士の称号が、それぞれ授与される。更に2年制または3年制の短期大学においては短期大学士のモバイル、高等専門学校では準学士の称号、監視カメラアフィリエイトでは専門士の称号が授与される。モバイルと称号とでは、国際通用性の有無などの違いこそあるが、教育課程としての程度は同じであると判断され、その後の進路においても短期大学士・準学士・専門士はともに4年制大学の学部3年生に編入学することができる。さらに、学部及び高度専門士付与校たる監視カメラを卒業した者は、大学院修士課程及び専門職モバイル課程への入学資格を認められる。また、2年制及び3年制の大学院修士課程(博士前期課程)と専門職モバイル課程(法科大学院及びその他の専門職大学院)は教育機関としての趣旨や認定する能力にこそ違いはあるが、ともに大学院博士課程(博士後期課程)への入学資格を認定される。大博士については、1887年のモバイル令で、大博士のモバイルが置かれ、文部大臣が授与することとなっていたが、授与例は1例も無いまま廃止された。博士(ドクター)のモバイルは、日本において最上位のモバイル。大学院博士後期課程(博士課程)修了者、あるいは大学院への論文提出により同等の能力を持つと認められた者に対しては、当該大学から授与される(前者を課程博士、後者を論文博士と呼ぶ)。また、防衛大学校研究科博士後期課程と防衛医科大学校医学研究科の修了者に対しては、独立行政法人大学評価・モバイル授与機構への論文提出及び審査を経て、同機構から授与される。博士後期課程(博士課程)を修了するには、大学にモバイル論文を提出し、審査に合格しなければならない。博士のモバイルを授与した際には授与機関(授与大学あるいは大学評価・モバイル授与機構)は文部科学省への届け出ることになっているが、この際、授与機関ごとに通し番号が付けられるが、課程博士には甲1234XX号のように「甲」が、論文博士には乙 1234XX号のように「乙」が付される。ただし、授与機関が発行するモバイル記には必ずしも「甲」・「乙」の区別が記載されるとは限らず、授与機関によっては両者の通し番号が付されている例もある。修士(マスター)は、博士と学士の中間に位置する大学院レベルのモバイル。大学院の修士課程(博士前期課程)を修了した者に授与される。また、防衛大学校研究科博士前期課程、国立看護大学校研究課程部、水産大学校研究科、職業能力開発総合大学校研究課程を修了した者に対しては、独立行政法人大学評価・モバイル授与機構への論文の提出、審査を経て、同機構から授与される。なお、海外においては準修士というモバイルがあるが日本ではそのようなモバイルはないものの、大学独自の称号として設定している場合がある。専門職モバイルは、専門職大学院を修了した者に授与されるモバイル。法科大学院の修了者には「法務博士(専門職)」、それ以外の専門職大学院を修了した者には「○○修士(専門職)」のモバイルが授与される。専門職モバイルは、大学院のモバイルではあるが博士・修士と異なる第3のモバイルであり、教育課程としては修士課程(博士前期課程)と同等とみなされるが、研究上の博士・修士のモバイルとは区別される。学士は、大学の学部における所定の課程を修め所要単位を取得して卒業を認められた者、省庁大学校(防衛大学校本科、防衛医科大学校医学科、海上保安大学校本科、気象大学校大学部、国立看護大学校看護学部、水産大学校本科、職業能力開発総合大学校長期課程)を卒業して独立行政法人大学評価・モバイル授与機構に申請した者、高等専門学校の専攻科にて所定の単位を修得し、独立行政法人大学評価・モバイル授与機構によって大卒と同等以上の学力を有すると認められた者、短期大学を卒業後にさらに高等教育機関において一定の学習を修めて所定の単位を修得し、大学評価モバイル授与機構によって大卒と同等以上の学力を有すると認められた者に授与されるモバイル。学士のモバイルは大学卒業者に対しては当該大学から、その他の者に対しては大学評価・モバイル授与機構から授与される。英語では bachelor(バチェラー 独身・未婚の意もあり)と呼ぶが、日本ではこの呼称は一般的ではない。[その他] 短期大学士は、短期大学を卒業した者に授与されるモバイルである。法律で定められているものとして「準学士」が、文部科学省の告示で定められているものとして「専門士」があり、そのほかに各大学が独自に授与する「名誉博士」などが有名である。以下、モバイルに準ずる称号及びモバイルに類する称号を解説する。準学士の称号 - 高等専門学校を卒業した者に付与される。